奈良県奨学会  養徳学舎  OB会ホームページ

会則
財団法人奈良県奨学会養徳学舎OB会会則


第1章 総則


(名称)
第1条 本会は、財団法人奈良県奨学会養徳学舎(以下「養徳学舎」という。)OB会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都文京区小日向4−3−1「養徳学舎」内におく。


第2章 目的および事業


(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、養徳学舎の発展と健全明朗な社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦
(2) 会員名簿の整備
(3) その他、本会の目的達成のための事業


第3章 組織


(会員)
第5条 本会は養徳学舎出身者(在籍者を含む。)を会員とし、在舎生を準会員とする。
(役員等)
第6条 本会に、次の役員をおく。
会長 1名 幹事 若干名
副会長 若干名 事務局長 1名
会計 2名 事務担当 若干名
監事 2名
本会には、名誉会長および顧問をおくことができる。
(役員の選出)
第7条 会長、副会長、会計、監事は総会において、会員の中から選出する。
幹事、事務局長、事務担当は会長が指名する。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
会計は、会計を担当する。
監事は、会務および会計を監査する。
幹事は会務を分担する。
事務局長は、事務を総括する。
事務担当は、事務を担当し、事務局長を補佐する。
(任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
任期中に役員が代わったときは、その役員の任期は、前任者の任期とする。


第4章 会議


(会議の種類、召集)
第10条 本会の会議は、総会および役員会とし、会長が必要の都度、これを召集する。
緊急その他やむをえない事情によって会議を開催するいとまがないと会長が認めたときには、会長は書面または電話等により、副会長の意見をきき、会議に代えることができる。
(総会)
第11条 総会は、原則として年1回開催する。
次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 会則の変更
(2) 予算および事業計画
(3) その他会長が必要と認めた事項
(役員会)
第12条 役員会は役員をもって構成し、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 第4条に定める事業の計画、立案、および執行に関する事項
(3) その他役員が必要と認めた事項
(議決)
第13条 会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は会長が決定するところによる。


第5章 会計および経費等


(会計および決算)
第14条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
本会の決算は、会計年度毎に、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
(経費)
第15条 本会の経費は、会員の納付する協力費およびその他の収入をもってあてる。
協力費は、年一口2,000円とする。
協力費の納入手続きは、会計名義の下記口座に行うものとする。
銀行名:南都銀行登美が丘支店
預金種別:普通預金No.22911
口座名義人:奈良県養徳学舎OB会 会計 刀祢善光
(事務局)
第16条 本会の事務局を養徳学舎内におく。
〒112-0006東京都文京区小日向4-3-1
      電話03-3947-3402   ホームページwww.youtoku-ob.com



附則 この会則は、平成18年1月20日から施行する。